みしっく今日のひとこと - 2009年4月


■2009/ 4/18(土)  裁判員候補よりも交通事故の方が多い.

ここ5年ほどで,2人の知人が交通事故で重傷を負った.二人とも道路を歩いている途中のことで,一人は背骨に損傷を受けたということだけれど,幸い大きな後遺症なく日常生活に復帰.もう一人は下肢麻痺の後遺症が残り,車いす生活で苦労しているということだ.いずれも高齢者ではなく,仕事関係ではないリアルな知り合い.私にとってこのような知人の人数はかなり少ない(200名前後と推測)にもかかわらず,交通事故で重症を負う人が2人現れたことには大きな驚きと恐れを持っている.最近話題の裁判員になる確率よりも,交通事故で重傷を負う確率の方が多いのではないか.

鉄道の保安システムには,防護区間という考え方があって,防護区間内に他の列車が存在する場合はその区間に進入することなく安全に停止できるよう,信号やATSなどの装置が連携して機能することになっている.道路交通においても,対歩行者でこのような機能を実現できれば,歩行者の安全に寄与するところ大と思うのだけれど.

コメント (1)

■2009/ 4/14(火)  上告審で,事実誤認を理由に逆転無罪.

今日の最高裁の判決は,相当話題を呼ぶのではないか.被害者の供述のみを元に強制わいせつ罪の成立を認めて懲役1年10月を言い渡した原審判決を破棄して,被告人を無罪としたというもの(判決言渡しの日に最高裁の判例検索システムに掲載されるとは便利なものだ).上告審で,事実誤認を理由に逆転無罪を言い渡した事例は,絶無とはいえなさそうだがなかなかあるものではない.

「満員電車内の痴漢事件においては,被害事実や犯人の特定について物的証拠等の客観的証拠が得られにくく,被害者の供述が唯一の証拠である場合も多い上,被害者の思い込みその他により被害申告がされて犯人と特定された場合,その者が有効な防御を行うことが容易ではないという特質が認められることから,これらの点を考慮した上で特に慎重な判断をすることが求められる」と判断の方向性を示しており,下級審への影響が注目される.

被害者の供述のみだと無罪になるおそれがあるからといって,第三者の「証言」を仕立て上げるという方向に捜査実務が流れないように願いたいものだ.

今日の判決は小法廷の判決で,2名の裁判官の反対意見付き.同様の事件で最高裁に係属しているものがあれば,その審理の結果にも注目したい.

コメント (0)

■2009/ 4/12(日)  しらたきのたらこあえ

キッコーマンのサイトを参考に,ほぼこの作り方通りに,しらたきのたらこあえを作成.おいしい.

しらたきをから炒りすしておくというところがポイントである模様.たらこは皮を取り除いて酒を混ぜてから,しらたきに加えるというのも技法として重要.

キッチンに床下貯蔵庫が欲しい.

30cmとか60cmといった深さのある本格的な床下収納は集合住宅では設置が難しいし,あっても案外使いにくいのだろうと思う.

でも,いまどきの建物は防音と配管のために二重天井・二重床になっているのが普通だから,10cm程度の深さの収納なら床に作れるのではないか,と素人考えをしてみた.もちろん,分譲マンションであっても床下収納の後付けは難しいだろうけれど.

缶詰やしばらく使わない食器など,かさの割に重いものをしまっておくと,流しの上の戸棚にしまうより使うのが楽になってよいのではないだろうか.

コメント (0)

■2009/ 4/11(土)  目的地変更時の航空会社の責任について.

江頭憲治郎『商取引法〔第5版〕』弘文堂,2009年 で知ったのだけれど,釜山行きの飛行機に乗ったのに天候不良のためソウルに降ろされて難儀した,と航空会社を提訴して慰謝料等の支払を得た裁判例があるらしい.大阪高判平成10年11月17日判例時報1687号140頁(弥永真生「経路変更の場合に航空運送人が乗客に対して負う義務――外国の目的地以外の空港で降機させる場合の説明義務」ジュリスト2000年7月15日号参照).

上記の裁判例の本文や評釈は入手していないのだけれど,10年前の私の経験とほぼ同様の話であるらしい.10年前には,死亡・傷害などについてはともかく(著名な例としてマレーシア航空事件,中華航空事件など),航空旅客運送の目的地変更や延着に関して日本では判例が見当たらない(欧米ではいくらか裁判例があるらしい)と思っていたのだけれど,実は絶無とはいえなかったのだと知る.私の場合は実質的な損害はほとんどなかったのだけれど,上記訴訟の原告の場合は大変な苦労をした模様(参考).

モントリオール条約やワルソー条約・ヘーグ議定書(国土交通省のページ(PDF))では延着について航空会社が責任を負う旨定めている(強行規定).過失推定も規定されているので,天候不良を原因とする場合は微妙だけれど,目的地変更や延着を直接の理由として航空会社に損害賠償を命じる裁判例も出てくるのではないか(手荷物遅延訴訟というのもあるぐらいなので…).

コメント (0)