みしっく今日のひとこと - 2009年3月


■2009/ 3/28(土)  時差通勤通学対策を緊急かつ強力に推進するものとする。

政府の決定(昭和40年10月14日付交通対策本部決定,下に引用)により,1965年以来各省庁および民間企業等において「時差通勤通学対策を緊急かつ強力に推進するもの」とされているらしい.

時差通勤通学対策について

昭和40年10月14日
交通対策本部決定
平成17年12月 8日
一部改正
平成18年 6月 7日
一部改正

 最近の大都市の通勤通学時間帯における交通混雑の激化のすう勢に対処し、当面、…次の時差通勤通学対策を緊急かつ強力に推進するものとする。

1 国家公務員の時差通勤

(1) 各省庁は、東京都、さいたま市、…に所在する諸官庁所属の職員につき、…出勤時刻を段階的に区分する等の方法により、時差通勤を強力に実施するものとする。

2 地方公共団体、民間事業所、学校等における時差通勤通学対策の推進

 (1) 時差通勤通学推進計画の策定
 交通対策本部長〔筆者注: 現在は,内閣府特命担当大臣(交通安全対策)のこと.かつては内閣官房長官または総理府総務長官が担当していた模様〕は、地方公共団体、民間事業所、学校等における時差通勤通学の実施に関し、次に掲げる事項を内容とする時差通勤通学推進計画を策定し、その実施を強力に推進するものとする。

「緊急かつ強力に推進するものとする」という言い回しに笑ってしまった.この決定は,もとより法的効力を持つものではないけれど,廃止されていないので現在も有効と思われる.

私は時差通勤通学を緊急に推進している場面に出くわしたことがないし,広報活動や計画の進捗状況の点検が強力に推進されているというのも聞いたことがない.

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■2009/ 3/22(日)  住宅ローンの契約書が欲しい・区分地上権契約書.

抵当権の消滅時効について調べていて,一般的な住宅ローン契約書の内容ってどういったものだろう?という疑問がわいてきた.

不動産関連の契約書といえば,売買契約書には普通どのような条項が含まれているかは知っている(例: 所有権の移転時期の特約・危険負担)し,賃貸借契約書の条項についても手元に数件の(それぞれかなり内容は異なるものの)実例があるので了知している.一般的な金銭消費貸借契約書にどのような条項が盛り込まれているのかも知っているけれど,住宅ローンの契約書は実物を見たことがないのはもちろん,ウェブで調べてもなかなか見つからない.一部専門職サイトなどで例文として公開されているのは,おそらく実例とはかなり隔たりがあるものだろうと想像しており,実際にはたとえば抵当権の対象となる住宅について第三者のために抵当権に後れる権利を設定することを禁止したりすると聞いたことがある.

その代わりというわけではないが,区分地上権設定契約書のサンプルを記載しておきたい.とある地下鉄で実際に用いられたものだというが,地上権者に相当有利な内容になっている.特に付帯条項が微妙.

  地上権設定契約書
1 地上権の目的である土地
別紙記載の通り
2 地上権設定の目的
地下鉄道施設
3 地上権設定の範囲
東京湾平均海面の上  メートル以下から  メートルまでの間
4 存続期間
設定の日から地下鉄道構築物存続中
5 地代
無料
6 特約
土地所有者は,地下鉄道の運行の障害となる工作物を設置しない.
7 付帯条項
(1) 地上権を設定した区域の土地に工作物を築造する場合,木造には制限を設けないが,その他の場合は,その設計工法等について双方協議が整ったものに限る.ただし,地下鉄道構築物にかかる工作物の荷重は,原則として隧道の幅に対しかたよらない場合に限り,一階の基礎底面において一平方メートルにつき  トン以下とする.
(2) 地上権者は,工事中地表から地下を切り開き,鉄道構築物を築造し,その構築物頂面上部の埋め戻しを終わるまでは,その部分に該当する土地を使用する.ただし,この土地の使用期間は, 年 月 日から カ月間とする.
(3) この地上権設定地に対する公租公課は,すべて土地所有者がこれを負担する.
(4) (1)に違反して工作物を築造したときは,地上権者において改築を請求することができる.
(5) 第4項の存続期間については,民法第268条による請求をしないことはもちろん,万一登記の都合上その存続期間を別に定めたため,後日契約更新の必要を生じた場合は,名義のいかんにかかわらず,なんらの補償も請求もせずに応ずること.
(6) 地下鉄道から生ずる震動,騒音があっても,これについてはなんらの要求もしないこと.
(7) 地上権設定者がこの土地の所有権を第三者に移転する場合は,第三者をしてこの付帯条項を継承させること.
右記の約款により地上権を設定したので,この契約を証するため,同文の証書弐通を作成し,各壱通を所持するものとする.
昭和 年 月 日
        土地所有者
        地上権者
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■2009/ 3/20(金)  買ってはいけない: サイクロン式掃除機

13年前に購入した掃除機が故障したので,妻が4年ほど前に購入した掃除機を使うことに.この掃除機は,吸い込みが悪くなったということで最近押入れにしまったままにしていたもの.

調べてみると,サイクロン式というもので,一見高級そうな仕組みだけれど,フィルターを定期的に水洗いして乾燥させなければ性能が劣化すると判明.

紙パック式ではごみ捨て以外にほとんど手入れが不要だったのに,この掃除機ではフィルターの取り外しや取り付けにも手間がかかるし,フィルターは洗って干しても臭いがあり,感心しない.

布製の集じん袋の時代に比べて紙パックを使うことによりごみ捨てが楽になったのに,サイクロン式はごみ捨てが大変になり時代に逆行しているといった評論もある.国民生活センターのテストの結果も厳しいものだ.次に掃除機を買うときには紙パック式にしようと思う.

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■2009/ 3/11(水)  新発見(というほどのことでもありませんが…)

デパートの地下には必ずデパ地下があるわけでもない,というのが,今日の新発見.無論地下1階は存在するのだけれど,食料品ではなく靴の売り場になっていたりする.

ラ・メール・プーラールといえば,世界的に知られるモンサンミッシェルのふわふわオムレツ屋さん.

この店が,日本の洋菓子店であるブールミッシュと提携して日本にもショップを出しており,その一つの松屋銀座のショップにたまたま通りがかって足を止めた.オムレツライクなケーキも気になったものの,無難にクッキーを求めることに.

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■2009/ 3/10(火)  警察の常識,世間の非常識.

ここ数日,鳥取県警の米子署員が高校生に対し,「お前はタリバンか」と発言した,いわゆる鳥取県警暴言事件がメディアを賑わせている.自転車の二人乗りをしていたのを注意するためだったということで,高校生はポルフィリン症のため上半身を覆う黒い頭巾を着用していたということだが,県民に対して言ってよいことではないだろう.

私も都内で職務質問を受けて,何も怪しいところがないので解放されたものの,「あんたホームレスに見えるよ」という捨て台詞を受けたことがある.カジュアルな服装が災いしたのかもしれないけれど,だからといってそのような言葉づかいをして何もとがめられないというのは,世間の常識から大きく外れたものだ.

一般企業であれば,お客様に対してであってもその他の取引先に対してであっても,このような暴言を浴びせてしまえば,企業の信頼を失墜させたとして減給10分の1といった懲戒処分の対象となろう(酒席での上司に対する暴言を理由とする降格処分が有効とされた事例(札幌高判平成19年1月19日)などというのもあるが,一般的には降格は重すぎるとされるのではないか).

この事件に対して鳥取県警がどのような処分を下すか,さらにどのような改善策を打ち出すか.鳥取県民の間の議論と県警の対応に注目したい.

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■2009/ 3/ 9(月)  Kindleが気になる.

Kindleというのは,本を読むことを目新しくさせるガジェット.米国のAmazon.comが発売している電子書籍をダウンロードして読むための携帯機器で,Wikipediaによれば「本のためのiPod」をコンセプトに開発されたという.時事週刊誌Timeや新聞の定期購読も有料でできるらしい.本や雑誌などのデータは携帯電話網でダウンロードする.通話などの機能は付いていない.米国では結構話題になっているものの,日本では未発売のためかほとんど名前を聞くことがない.

新聞を読むのには少々サイズ的にきついものがあるだろうけれど,通勤電車の中で雑誌を読むのには好適だと思う.単行本ももちろん読めるのだし.

携帯電子機器というと,日本では携帯型ワンセグチューナーの方が売れるのだろうけれど,私はこのようなブックリーダーがいい.Kindleは折りたたみ式でないけれど,日本でよく見かける携帯電話のように折りたたみ式にできればもっといい.日本でもそんな機器が発売されないだろうか.

この冬,私のサイトを「懐中汁粉」というキーワードで検索して訪れてくださった方が多いことをGoogleのツールで知った.懐中汁粉のレビューページは,実は2005年12月が最終更新で,それ以来アップデートしていない.思えば今シーズンは一度も懐中汁粉を口にしていないのだった.鶴屋吉信製「木々の露」が,急に懐かしくなった.

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■2009/ 3/ 8(日)  マンションの設計.

碓井民朗著『マンションの常識・非常識』2005年 を近くの図書館で借りて読んだ.

消費者が購入するものについては,たとえば家電でも自動車でも,購入者の立場に立ったレビューやテストを掲載するメディアがあって,それを参考にして機能・性能を比較しつつ品定めをするのが通例なのだと思うけれど,不動産業界というと,売り手の立場からの広告的な情報提供が非常に多く,賃貸でも分譲でも満足のいく比較が難しいという問題がある.

筆者はマンションの設計に長く携わってきた人で,マンションの企画や仕様について購入を検討する人がチェックすべき事項を,網羅的ではないが具体的にあげて解説しており,大変参考になる.

設計者は意匠・構造・設備の3分野に分かれるところ,私は仕事柄か配管やエレベーターといった設備に目が行くことが多い.筆者は意匠の建築家だけれど設備や構造についても目配りがされている.

いまは賃貸マンションに暮らしているけれど,10年ほど後にはつつましい中古住宅を購入することになるかもしれない.住む人の立場ではなくデベロッパーの論理での設計や,細かいところで配慮不足の設計がまま見受けられるという筆者の指摘は私の実経験からも全く同感であり,今後は住まい選びで失敗しないよう,この分野の知識を継続して仕入れておきたいところ.この本は鉄筋コンクリート造などの建物を対象にしており,戸建てについてはだいぶ状況が異なるだろうから,そちらについても知識を仕入れていきたい.

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