みしっく今日のひとこと - 2006年4月


■2006/ 4/30(日)  小さな幸せ.

駅の近くの八重桜が豪勢に咲き誇っていると思ったら,つつじもいたるところで花盛りなのだと気づく.気候が暖かくなって,スギ花粉の飛散もほぼ終了した模様.

人の間にはいろいろなことがあって,ときには自分の至らなさのために残念な結果となることもあるけれど,primavero venas al ĉiuj, tion mi sentis.

知人の,自分で焼いたベルギーワッフルを朝食にして,ゆったりして幸せな朝を過ごしたといったほほえましい日記に感心しつつ,そんな小さな幸せを探してみた.

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■2006/ 4/26(水)  私的な信託を引き受ける会社.

10日の日記で書いたような,種々の財産に関する私的な信託を引き受ける会社として,こんな会社が昨年営業を開始したらしい.役職員数17名で資本金3億円と,規模はごく小さいけれど,なんだか手数料が高そう….

それと,不動産には,所有者が居住していることを条件とする譲渡益・譲渡損に関する課税の特例が設けられているのだけれど,信託を設定するとその適用を受けられなくなるのだろうか.

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■2006/ 4/19(水)  サンダルを買いに.

職場の室内履きとしてサンダルを買おうかと,仕事帰りに溝の口のイトーヨーカドーへ.いろいろ探し回ってみる.

しばらく歩き回ったのだけれど,よさそうなのが見当たらなくて,断念.あまり目立たないシックなデザインで,かかとの後ろが留められるようになっているといいのだけれど.

サンダルの入手をあきらめて,イトーヨーカドーは久しぶりだったので(うちからは歩くとちょっと遠いのだ),地下の食料品売り場へ行ってみることに.スーパーは店ごとに商品の強み・弱みがあるもので,いつも行かない店に行ってみると,あれもこれもと目移りするのがおもしろい.

それで,嬉しいことが二つあった.一つ目は,シマヤの無添加コンソメ.1年に1回ぐらいしか買わないので,どこで売っているのか忘れてしまうし,その間にモデルチェンジしてしまったりするので,ここ2か月ほど探していたもの.これは,さっそく購入.もう一つは,いままで品川のクイーンズ伊勢丹で買っていた紅茶(2銘柄)のうち片方の銘柄の品が並んでいるのに気づく.しばらく前に補充したばかりだけれど,今度在庫が切れたら品川まで足を伸ばさなくてよくなった.

サンダルは買えなかったけれど,この店に立ち寄ったのは正解だった模様.

合同会社を使うのもいいけれど,会社というのは存在するだけで毎年法人住民税を支払わなければならないので(中間法人も同じ.一定の要件を満たす NPO 法人などは免除される),長期間にわたるスキームではあまり無駄にぼこぼこ作るものでもないのだろうなと.

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■2006/ 4/18(火)  「ケア衝動」

日曜日のシンポジウムで,人間は他人を気づかったり世話したりしなくてはいられない存在で,それは「ケア衝動」とでもいうべきものなのだろう,という話を聞いた.

私の場合だと,くろねこのマーヨが部室に来たときなんかにそれを感じたのだと思う.

でも,外界からストレスを受け続けると,他人をかまうことに疲れて引きこもってしまうのも人間なのだと思う.

不動産証券化では,資産流動化法に基づく特定目的会社はいまひとつ使い勝手が悪いので,匿名組合と有限会社を併用する TK-YK スキームというものを使う模様.有限会社は,株式会社と異なり,会社更生法の適用を受けないというメリットがある(デメリットにもなる).でも新会社法では,有限会社に相当する会社は会社更生法の適用を受けることになる(旧法で有限会社であった会社も同様).

で,どうするか.合同会社を使うのだろうか.

それと,市街地再開発におけるいわゆる民事信託方式などで受託者となる会社としては,株式会社を使う場合が多いようだけれど,今後は合同会社も使われるのだろうか.

その他,嘘かもしれないメモもーど.株式の配当金は(たとえ優先株でも・取得条項付でも)損金にならないけれど,社債の利子は(たとえ劣後債でも)損金になるというメリットがある.その代わりではないけれど,社債の発行時は原則として社債管理者を設置する必要があって,相当なコストがかかる.不思議なものだ.

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■2006/ 4/16(日)  ○○といえば,××.

多くの製品・産物は,同種のものを多数の生産者が生産している.その最たるものは農産物・水産物だろうけれど,プラスチック製品・金属製品・加工食品といった汎用品もそうだし,家電・PC・自動車のような,多くの部品を組み立てて作る製品もそうだ.

でも,市場規模が小さな製品とか,エッジの立った製品(先進的な製品)は,1社でしか生産していないことが多い.前者の例として,ある種の医療用電子機器.後者の例として,水冷機構などで静音性を強化したパソコン.

往々にして,そうした製品に限って,あまり広告宣伝に熱心でないもので,「○○(製品)といえば××(メーカー)」という情報を頭の片隅にでも蓄えておくと,後々役に立つのだと思う.

おすすめの「○○(製品)といえば××(メーカー)」って,ありますか?> 読者のみなさん

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■2006/ 4/15(土)  e-サポート裁判所

シンポジウム「司法におけるe-サポートの創造的構築」へ.土曜日だけれどスーツを着用.

司法において IT を活用することの基礎的理念と,利用者にとっての便益を巡る,講演と報告を聴く.

企業の IT 化と同様,現行の手続きをオンラインで行えるようにするにとどまらず,従来できなかったけれど法的プロセスのエンドユーザーである国民にとってメリットがあるようなことが IT の利用で可能になるならそうするのがよいし,また業務の流れなどを IT に適したものとすることで,本来人間がする必要のない仕事を機械に任せて,人間にしかできない仕事に注力することが可能になると思われる.

そんなことを思っていたら,実際の発表内容はもっと深いものだった.

「e-サポートは,利用者の思いから出発する必要がある,技術の問題ではなく,人とプラクティスの問題である」とか,「司法システムにおいて正義を実現するという原理は重要であるものの,それだけでは足りず,医療や社会保障分野と同様に,利用者を『ケアする』=気づかうという視点が必要」といった意見.

日ごろ IT 業界で見聞きしていない,貴重な視点だった.

ところで電子政府,e-ガバメントと呼ぶように,電子裁判所,またはe-コートと呼ぶのだろうかと思っていたら,e-ファイリングとか,サイバーコート,e-サポート裁判所などという用語が用いられているらしい.

国税電子申告・納税システムはよく知られているものだし,自動車保有関係手続ワンストップサービスも一部地域で開始.輸出入・港湾関連手続のシングルウィンドウ化は2年半ほど前から実現されている.特許庁が以前から IT 化に熱心なのは,処理する申請の件数が多いとか,インターネットで情報を公開することが制度の目的に合致するという事情からなのだろう.法務省関係では不動産登記の電子申請が最近話題を呼んでいるし,その他の登記や供託もオンラインでできるようになりつつある模様.郵便局の電子内容証明サービスは,弁護士事務所で重宝されているらしい.でも,裁判所はオンライン化に非常に消極的で,近々スタートするオンラインの支払督促手続きがほとんど唯一の存在.

裁判所で扱う手続きには紛争の解決を目指すものと,紛争性が薄いものがあり,とりわけ前者の代表選手である訴訟手続きに関しては,両当事者に満足してもらう必要があるとか,三者間のコミュニケーションであるとか,口頭弁論を充実させたいとか,主張事実と証拠をくくりつけて閲覧・コメント記入をしたいなど,この領域に特化した要件がいろいろとあって,それらを盛り込んだシステムの開発が要請されるのだろうと思う.

紛争性が薄い手続きについては,やる気になれば,各省庁のオンライン申請システムを焼き直して,すぐにでも提供できそうだ.電子的な申立てだと印紙を貼る場所がないのだけれど,歳入金電子納付システムを使えば手数料の納付は問題なくできると思う.

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■2006/ 4/14(金)  転居に伴う銀行口座の変更について.

銀行預金は,近所に自行 ATM がないと記帳に困るし,支店窓口でしかできない手続きもあるので,結局近所の支店で口座を開設することにしている.郵便貯金ならそういった不便はないものの,いろいろな振込先として「郵便貯金以外」を指定されることが多いので,結局,銀行口座も必要になる.ネットバンキングの利便性には銀行間で差異があると思われるし,ユーザーインタフェースに慣れている銀行を使いたいとすれば,これまで使っていた銀行で近所に新たに口座を開設することになる.旧口座が睡眠口座になっていれば,それを移管して近所の支店に持ってくるほかに,解約新規を勧められることも多い.

地方から東京に出る場合,地銀の場合だと,同じ銀行の東京支店に口座を移すという方法もあるけれど,利便性がよくないとかいろいろな事情があって,おすすめできなさそう.私は京都では地銀を利用していなかったのだけれど,それはたまたま生活圏内に都銀支店があったからなのだった.

ある時期は私も毎月通っていた旧第一勧銀百万遍支店が近々廃止されるらしいと知って,そんなことをつらつらと思い出してみた.

夕食は,レタス・たまねぎ・ソーセージ・エリンギのスープ仕立てで簡単に.

追記.「シティバンク オンラインによる三菱東京UFJ銀行宛ての送金に関するお知らせ」.「三菱東京UFJ銀行の口座は、シティバンク オンライン画面上、「MITSUBISHITOUKIYOUYU-EFUSHI」と表示されますが、送金自体は支障なくご利用いただけます」とのこと.

一瞬,どこが問題なのだろうかと目をしばたかせてしまった.

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■2006/ 4/13(木)  きゃぷちゃ.

きゃぷちゃ,といえば,人間以外に操作されては都合の悪い処理について,人間が操作していることを確認するための手続き.

こんな形で AI の研究成果が利用されるとは,なんだか微妙だ.

でも最近は, PWNtcha とかいって,いろいろな Captcha の自動解読を試みるプロジェクトがあるらしい.

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■2006/ 4/11(火)  クアドラティーニとか,グリーンペッパー入りのポークパテとか.

花屋さんの前を通りかかったら,「Happy Easter!」の札がかけられていた.

その隣のスーパーで目にとまったものは.Le Petit Écolier の,チョコを載せたタルトレット.小さな額縁の形をしている.クアドラティーニ(ウエハースとクリームが何層か交互に重ねてある食べ物)もいい.でも,クッキー系は1袋に10枚とか20枚とか入っているので,一人だと食べきれないのが残念.

そうそう,スーパーでは,グリーンペッパー入りのポークパテという商品を買ったのだった.レバーペースト,リエット,ポークパテやフォアグラパテはよくあるけれど,グリーンペッパー入りというのは初耳である.おもしろそうだと思って,値段も一人で食べるのに手ごろだったので,1個購入.

味は,予想通りのスパイスの効いた味で,なかなかよかった.

メモもーど.

本人確認法上の本人確認書類と,所得税法上の氏名または名称および住所を確認するための書類とは別物で,両方に該当する書類もあるけれど,片方にしか該当しない書類もある.金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行規則4条.所法224条,所法224条の3,所令337条,所令343条,所規81条の6など.

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■2006/ 4/10(月)  後継ぎ遺贈型受益者連続信託

これは,いま国会で審議中の新しい信託法が成立した場合の話.

後継ぎ遺贈型受益者連続信託というのを使うと,後妻が生存中は後妻の生活のために遺産を使いつつ,後妻の死亡後は先妻との子に遺産を引き継がせるといったことができるようになる.その性質上,信託の期間は長期にわたり,最長30年間プラス数十年間存続することが認められる.

私的な信託というと,ついつい金銭のみの信託のような設例で考えがちだけれど,おそらく信託財産には不動産が含まれることが多いのだろうし,有価証券のポートフォリオ,非上場会社の支配的株式,あるいは損害賠償債権(交通事故で死亡した場合など),人によっては著作権なんかも含まれるのだと思う.

期間の長さ,財産の多様性,裁量範囲の広さといった点で,受託者にとっては手間がかかって大変なものなのだろうと思う.どんな経済主体がどのような手数料で受託者を引き受けるのだろうかと気になる.ビジネスとしては成り立たないのかもしれない.

営業として信託を引き受けるのには信託業法上の免許または登録が必要で,ハードルが高い.ところで,市街地再開発事業においては,信託を使用する際,受託者として株式会社を設立し,その会社は本件以外の信託を引き受けることはなく,また,信託報酬も受けないため,営業としてこの信託を引き受けるものでないという,いわゆる民事信託方式を採用することがあるらしい.後継ぎ遺贈型受益者連続信託の場合も同様の対処をしたりするのだろうか(受託者として株式会社以外の法人を設立するのでもよさそう).

ただ,税務上の問題点があるかどうか,目配りできていない.受託者の取締役の報酬はどういった原資でまかなうのか,といったところも少々悩ましい.

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■2006/ 4/ 9(日)  浪費者信託の代案について

信託大好きおばちゃん氏が,浪費者信託の可能性または不可能性について考察しておられる

米国における浪費者信託とは,端的にいえば,かわいいどら息子(娘)のための個人年金のようなもの.通常の保険会社を利用する個人年金は,年金の受取人が解約することができる(たぶん)し,年金を受け取る権利を譲渡することもでき(たぶん…),それにより将来に給付されるはずだった年金を一括して受け取ることができる.かわいいどら息子(娘)は,そうした軽率な行為によりせっかく親からもらった財産を浪費してしまい,将来生活に困窮してしまうかもしれないので,Aを受託者とし,かわいいどら息子(娘)を受益者とする信託を設定し,その受益権の譲渡を禁止する条項を入れておく.これが浪費者信託なのだという.

ここまでなら日本法でもできると思う(現行信託法でも).一般に,指名債権は債権者と第三者(譲受人)との合意により譲渡することができるものの,民法466条2項により,譲渡禁止とする特約は有効(銀行預金債権には譲渡禁止特約が付いていて,同条に規定する善意の第三者の範囲をめぐる裁判例があったはず).信託受益権も,その主な部分は債権だから,信託行為に譲渡禁止条項を付けておけば有効なのだと思う.

しかし,米国の多くの州では譲渡禁止のみならず,差押えをも禁止することができるのだとのこと.日本法では,差押禁止は民事執行法131条・152条,生活保護法58条のように,法律に明文の規定がある場合,または裁判所が裁量で認めた場合(民事執行法132条・153条)に限って認められるもので,信託法にはそのような規定がないので,差押禁止信託を設定するのは無理だ,と思う.

将来20年間毎月10万円とその運用益の給付を受けることができる権利,なんてものを差し押さえても,換価するのが面倒だ,というのはともかくとして.

差押禁止とならない以上,受益者であるかわいいどら息子(娘)が事業に失敗したりして破産したら,破産法34条3項2号により,破産財団に組み込まれてしまって,せっかくの生活資金がかわいいどら息子(娘)の債権者に渡ってしまうということにもなる.

さて.

受益者の債権者に財産が渡ってしまうのはもったいない! そんなことになるぐらいなら,この際かわいいどら息子(娘)の将来の生活のことはあきらめるとしても,何かほかの目的のため,たとえば発展途上国からの訪日留学生に対する奨学金給付のために財産を使いたい! という思いは実現できるだろうか.

次のいずれかの事由が生じた場合には,この信託は終了する.この場合において残存している信託財産は,別紙記載の目的信託 or 公益信託 or NPO法人に帰属する.(1) 受益者について支払の停止または破産,民事再生手続開始の申立があったとき.(2) 受益者が手形交換所の取引停止処分を受けたとき.(3) 受益権について仮差押,保全差押または差押の命令,通知が発送されたとき.

これだと,かわいいどら息子(娘)の債権者には一銭も渡らなさそうな感じ.信託を終了させると清算手続きが面倒だというなら,信託を終了させるのではなく,受益者が当然に変更する旨規定するとか,従前の受益権は消滅し,この信託は目的信託として存続する旨規定するというのでもいいかもしれない.

なんだか脱法的なにおいがするとはいえ,私的自治の原則からは,そのような信託のみをあえて禁止するというのは変だし,いわゆる詐害信託(委託者の債権者を害することを知ってする信託)には当たらない.

いわしとたまねぎとミディトマトを白ワインで煮込む.素朴な味に仕上がった.

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■2006/ 4/ 8(土)  毒も食らわばコーヒーまで?

Time の今週発売号に.最高裁判事 Antonin Scalia が大層無礼な身ぶりをしたというニュースにことよせて,政治的な侮辱シリーズと題して,アガメムノン王がアキレウスの怒りを買ったという神話上の事件(「イリアス」の冒頭でも触れられている話だ)に始まり,4件ほどの事件が紹介されていた.米国バージニア州生まれで,イギリス下院で初めての女性議員であるところのLady Nancy Astorがチャーチルとの論戦で "If I were married to you, I'd put poison in your coffee." と攻撃したところ,チャーチルは "If you were my wife, I'd drink it." と切り返したという逸話を知って,はまってしまった.英国式ユーモアの極致である.

朝方に某クリニックで侵襲的な検査を受けたことがたたってか,夕方電車内で体調を崩してしまう.電車に乗っていると横になれないのがつらい.家に戻って早々に横になり,2時間ほど休む.もともと風邪っぽかったものの,少々のことで体調を崩して発熱してしまうというのもどうかと思う.夕食は例によって桃缶.

私は体が弱いように周囲から思われているけれど,大病を患った経験がなく,したがって注射や採血以上の検査や処置を受けたこともないのだけれど,考えてみれば,冠動脈造影なんかは,患者さんにとって負担が大きくて大変なのだと思う.

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■2006/ 4/ 7(金)  ほっかいだーの常識

道産子の常識!.天気予報では,東部西部といった分け方ではなくて,支庁ごとに予報を出すんだって.ふみぃ.

証券取引法上の企業情報の開示が,いわゆる外国 ETF については昨年12月から英文でできることになった(英文開示制度の導入,アクセス FSA 第37号).以前から論議の対象になっていたものだけれど,対象と時期が決まったことに遅ればせながら気づく.東証での外国企業の上場廃止が相次いでいる中,ETF をはじめ,外国企業の上場コスト引き下げにつながれば,投資家にとっても外国投資が身近なものとなるというメリットがありそうだ.

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■2006/ 4/ 4(火)  シーズン

シーズンにつき,財形など申し込む.

やはりシーズンにつき,今年分の寄付金予算など策定.今年から,所得税の寄付金控除の適用下限額が5千円に引き下げられたのは嬉しい.

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■2006/ 4/ 3(月)  年金と紅茶

インターネットで自分の年金加入記録を確認できるサービスが開始された(社会保険庁の周知ページ).自分の基礎年金番号が必要になる.

刑法で,事実の錯誤に関する法定的符合説というのを知った.単独犯の場合は直感的にわかりやすいけれど,共犯の場合はいろいろ面倒.

クイーンズ伊勢丹で紅茶を買おうと,勤め帰りに品川へ.通常2銘柄を合計3点購入するところ,うち1銘柄が売り切れていたので,もう一つの方だけを2点購入.通常の帰宅経路より少々遠回りになるものの,休日にわざわざ品川に出るのに比べればずっと楽に紅茶を手に入れることができた.

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■2006/ 4/ 1(土)  優しさって…

2月23日の日記について.「優しさが足りない」と,読者さんからコメントをいただいた.共働きでも専業主婦でもどちらでもいいよ,と言える優しさが必要なのだという.

ううむ,と考え込んでしまった.

私は,専業主夫になってほしいと言われたら,かなり深刻に悩んでしまうと思う.家事は好きだけれど,仕事ができなくなるなんて惜しいから.それに,自分と家族の将来への責任という面も考えてしまう.

格差社会と呼ばれるこの厳しい社会の中で,どうすることが一番なのだろう.

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