みしっく今日のひとこと - 2006年5月


■2006/ 5/31(水)  地球儀を選ぶ.

思い立って,某店で地球儀を観覧.

地球儀は,世界地図やテレビと同様,持っていなくても生活には何ら不自由しないのだから,ぜいたく品といえそう.でも,眺めるのは楽しいものだ.

子供の学習用製品を除く一般向けのセグメントでは,リプルーグルという会社がもっとも有力.それで,今日は主に同社の製品を何点か鑑賞した.

地球儀は,陸地・海洋の描画様式で行政型・地勢型に分けることができる.前者は陸地が国別に淡く色分けされていて,海はたいがい羊皮紙色.後者は陸地が気候を反映した色で塗られていて,海は青色で海底の地形も描き込まれている.西洋の古地図をイメージしたのが行政型,現代の大きな地図帳と似ているタイプが地勢型ともいえるだろうか.

国境線なんて人為的なものだし,そのうち変わってしまうだろうから,地勢型かなあと思っていたけれど,海底の地形にはあまり関心がないのと,高緯度地方にまたがる大きな国が州ごとに色分けされているのはそれはそれで知見が広がりそうだと思ったので,行政型に心が傾きつつある.

地名は,和文と英文を選ぶことができる(製品によっては英文タイプのみのものも).東アジアはいいのだけれど,欧米は,和文だといまいちその都市や国のイメージが沸かないことに気づく.これは,その地名を英文と和文のどちらで目にすることが多いかということによるのだと思う.

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■2006/ 5/30(火)  どれを買っても同じ…

歯に衣着せぬ物言いが好ましい山崎元氏が,↓のように述べている.

「今、どの株が買いですか?」という質問は、初心者、ベテラン投資家の両方が発する、大変ポピュラーな質問(同時に、難問でもある)だが、ベテラン投資家に対しては、何回かに一度は「株なんて、どれを買っても一緒ですよ」と答えてみたい。
  (略)
〔それに対して〕期待する反応はというと、以下のようなものだ。「そうですね。いやしくも市場で値が付いているのだから、どれがいいかなんて、簡単には分かりませんね」といった答えである。

競争市場における価格はあらゆる情報を反映して資源の効率的配分を達成するという仮説が株式市場で成り立つとは限らないが,市場参加者の能力は「ドングリの背比べ」だという仮説は成り立つ,という主張である.

「いま,どの野菜が買いなんですか?」と聞かれたら,「野菜なんて,どれを買っても一緒ですよ」と答える人はいなさそうだ.栄養価や味の違いもさることながら,野菜には旬がある上,葉物野菜などは出盛り期でも価格が大きく振れることがあり,それをうまく代替性のある食材で置き換えていくのは主婦/主夫の腕の見せ所なのだと思う.ほうれん草の缶詰なんかが手に入ると,調理の手間も省けて価格も安定していて助かるのだけれど.

リンク集に「地理情報など」を追加.

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■2006/ 5/29(月)  目を惑わせる文字.

朝の電車が事故で運転見合わせ.渋谷駅で階段を駆け上がって,田園都市線から銀座線に乗り換える.

tss 氏が「マイク口ソフト.JP」を申請してみた,とブログで報告している話なのだけれど.

昨年2月に「paypаl.com」(аはキリル文字)というデモサイトが開設されたことにより注目を浴びた「IDNによるURL偽装問題」が .jp ドメインにも存在する,ということになるのだろうか.

でも,過去には「日本レジストリサ一ビス.jp」というドメインを取得した人がいたというし,「卜マ卜銀行」とか「ツステムンフト」とかって,インターネットが一般的に普及する前から掲示板文化やサブカルチャー系雑誌では目にした記憶があるもので,なんだか古典的だなあと.こんなドメイン名に惑わされるのは,惑わされる方に落ち度がある気がする.

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■2006/ 5/28(日)  非営利法人

新しい非営利法人制度関連の法律が成立したらしいので,感想を.

既存の公益法人と中間法人を一本化して,準則主義で設立できるようにする(これを「一般社団法人」・「一般財団法人」と呼ぶ.たくさん設立された非営利法人の中で,公益性があるものをより分ける仕組みを設ける(「公益社団法人」・「公益財団法人」と名乗る).公益性がなくなっても解散する必要はなく,一般社団法人・一般財団法人に戻るだけだ.

いままで,法人として設立することのできる社団の類型は株式会社を筆頭に,中間法人,NPO 法人など数多かったけれど,財団はそうでなかった.任意の目的を有する財団を許認可なしに法人化することができるようになったのは少々画期的かもしれない.

その一方で,財団法人についてこれまでは法律に規定のなかった評議員・評議員会を今後は必ず置くことになったのと,理事または理事会が評議員を選任・解任することはできないとされ,ガバナンスの強化が図られている.特に後者について,既存の財団法人には評議員を理事会が選任するよう寄附行為に定めている例が複数あり,本法律の施行後には対応を迫られることになる.

現行の有限責任中間法人に見られる基金制度は残されるものの,その採用は任意だから,運転資金や設備資金が必要なら篤志家から借り入れるなりすれば基金制度を代替できるのではないかと考えると,あまり使い道がないようにも思われる.純資産の充実を図る必要があれば,剰余金の範囲内でのみ返済できるという特約を付ければよさそう.

蛇足ながら,実際に設立された無限責任中間法人というのはどのような例があるのだろうか? 有限責任中間法人制度は各方面で活用されているものの,無限責任中間法人が盛んに設立されているという話は聞かない.有限責任中間法人と比較してメリットが少ないからかもしれないけれど,営利法人でいえば合名会社に相当する存在で,合名会社は老舗の醸造会社などに多数実例がある(沖縄県ではもっと幅広く用いられている模様だ)というのに,なぜだろうかと気になる.

ともあれ,無限責任中間法人制度は移行期間を経て廃止されることが決まった.

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■2006/ 5/27(土)  衣替え

スーツをクリーニングに出したり.久しぶりにホットチョコレートを作る.

政府の法令外国語訳・実施推進検討会議により作成された法令用語日英標準対訳辞書がウェブ上で閲覧可能な状態となったことを知る(このページに PDF・CSV ファイルへのリンクがある).

さっそく目を通してみた.

「抵当権」は mortgage,「合名会社」は incorporated general partnership,「連帯して」は jointly and severally,「検認」は probate と,英米法的にこなれた訳を採用している.「寄附行為」は act of endowment で,「定款」は articles of incorporation.「定年退職」は mandatory retirement.

「法律行為」を juristic act と訳すのはしっくり来ないけれど,よりよい訳語があるわけではない.「手形」は negotiable instrument と呼ぶらしい(小切手は手形と類似しているものの別物扱いだとわかってもらえるだろうか…….「えび」をあえて crustacean と訳してみることがあるとすると,それに似ているような気がする.「えび」には shrimp と prawn などが含まれるけれど,crustacean には「えび」と「かに」の両方が含まれるという複雑な関係だから,悩んでしまう).

「住所」は address, domicile.「物」は object, thing, article, property.「譲渡」は transfer, assignment, conveyance, disposition, negotiation.「借主」は debtor, lessee, borrower.「債権」は claim, obligation-right, credit.「物権」は property, real right, right in rem.これらの用語については,複数の訳語を文脈に応じて使い分ける必要があるらしい.

「権利能力」は (legal) capacity (to hold rights),「行為能力」は (legal) capacity (to act),「意思能力」は mental capacity と,説明的な訳を付することになった用語もある.

「既判力」は res judicata(と言うらしい).だけど「善意」は without knowledge.「天災」は act of God ではなくて natural disaster.ついでに言えば,コンピュータシステムのことを法律ではなぜか「電子情報処理組織」と呼ぶことが多いけれど,これには electronic data processing system と古風な訳語を充てている.

いろいろ苦労の跡がうかがえる辞書だけれど,勉強の役に立ちそうだ.

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■2006/ 5/25(木)  揚げ卵って…

最近人気の太平燕.揚げ卵という具材が載っていることがしばしばあるらしい.ところで,揚げ卵とは何だろうか.

フライドエッグ,ケランプライといえば,日本で言う目玉焼きのこと.でも写真で見る限り,そういったものではなさそうだ.オムレツのようなものでもない.ゆで卵に味をしみこませ,衣を付けて揚げたようなものだろうか.そうだとすると,作るのにはだいぶ手間がかかりそうだ.

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■2006/ 5/24(水)  雨が降ると,

雨が降ると,アメッシュが重くなる.

雷や地震は怖くないたちなのだけれど,そういうものを怖がる人の気持ちも理解できるといいと思った.

地震調査研究推進本部の「全国を概観した地震動予測地図」報告書によれば,私の住んでいるあたりで今後30年間に震度6弱以上の地震にあう確率は10%〜20%程度である模様.震度6弱の地震では,立っていることが困難になり,固定されていない家具の多くが倒れる.過去30年弱の私の人生ではまだ一度も遭遇していない未知のイベントだけれど,できる限りの対策を打ちたいものだと思う.でも30年間に道路交通事故で負傷する確率が24%だということと,強い地震にあっても負傷するとは限らないことを考えると,交通事故を心配した方がいいのかもしれない.

地震の発生確率を詳しく評価した地図は地震ハザードステーションで閲覧できる.私の住んでいるあたりだと数キロ程度移動しただけで地盤の硬さが違うらしく,それにもけっこう左右される模様.

夕食は,ボイルほたるいか,ピーマンの甘辛煮,なすのみそ汁,湯豆腐.

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■2006/ 5/21(日)  穏やかな休日

久しぶりにさわやかな青空が広がった休日.

夕食は,ラム・なす・たまねぎの辛味炒め.最初は麻婆豆腐を作るために買った豆板醤だけれど,活用の幅が出てきた.

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■2006/ 5/20(土)  適切なおこづかい

おこづかいといえば,1人月当たり3万円ぐらいが適切かと思っていたのだけれど,畠中雅子氏が,「おこづかいは,手取り月収の1割が適切」と,読売新聞のサイトでさらりと傍論的に触れているのを読み,それは少々甘い考えだったのだと認識.

ところで,一人暮らしの場合はすべての支出を自分で管理することになるところ,どこからどこまでが「おこづかい」に含めるべき支出になるのだろうか.

職場の食堂で支払った昼食代は「おこづかい」に含めるべきだろうけれど,夕食を家で作ればその費用は食費に入るはず.では,帰りがけに駅ナカのそば屋さんで春菊天そばを食べた場合はどうだろうか,などと.

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■2006/ 5/19(金)  ブロッコリーを蒸してみる.

夕食は,ザワークラウトとベーコンの炒め物,めかぶ,ブロッコリーのオリーブオイル和え.

ブロッコリーは,今日の日経夕刊の広告に載っていた,少量のお湯を張ったフライパンに入れて塩一つまみ・オリーブオイル大さじ1を加え,ふたをして強火で1分ほど蒸すという方法を試してみた.普通にゆでるより色鮮やかで,風味がよい.これはうちの定番になりそうだ.

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■2006/ 5/18(木)  乾燥機.

雨が続くので,洗濯がなかなかできない.

乾燥機は,ソウルに語学研修で行っていたときに寄宿舎でお世話になったのだけれど,便利なものだと.最近の家庭では設置しているところも多いらしい.ドラムの中に洗濯物を入れ,電気で温めながら洗濯物を回転させる機械だ.

そんなことを話していて知ったこと.

浴室乾燥機といえば,「カワック」の商品名でおなじみ.浴室を乾燥させられるから衛生的だし,暖房機能もあるから,お年寄りなどにもいい.そう思っていたのだけれど,そうではなくて,浴室に洗濯物をつるし,ドア閉め切って運転することにより,洗濯物を乾燥させるというのが,どちらかといえば主な使い方なのだと知ったのは,新発見なのだった.

中国の中国銀行(4大商業銀行の一つ)がまもなく香港で上場.日本でも現在売り出し中なのだけれど,スーパーで果物を買うような感覚では買えない.

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■2006/ 5/16(火)  著作物性といえば.

著作物性といえば,新聞の見出しに著作物性を認めなかった事例(知財高判平17・10・6 平17(ネ)10049)が有名である.

「道東サンマ漁,小型漁船こっそり大型化」「A・Bさん,赤倉温泉でアツアツの足湯体験」などの表現に,著作物として保護されるための創作性が認められないと判示.

“道見てる” マリア 明るい町づくりに貢献などはどうだろう.これも,凡俗な語呂合わせの域を出ない,と評価されるような気がする.

短歌,俳句はともかく,キャッチコピーなどは著作物性が認められないことが多い(5・7・5調の標語にきわめて狭い範囲で著作権を認めた例外的事例: 東京高判平13・10・30 平13(ネ)3427)ことを考え合わせると,妥当なところか.

民事上,著作権侵害が認められるか,それとも単なる不法行為による損害賠償が認められるにすぎないかというのがあいまいなのも困るけれど,罪刑法定主義の観点からは,刑事上保護される著作物の定義は明確でなければ困る.

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■2006/ 5/15(月)  思い出の事件…?

取締役会議事録およびその謄写許可申請事件において被申請人代理人である弁護士が作成し裁判所に提出した意見書著作物性を否定した事例(ダスキンオンブズマン事件,大阪高判平17・10・25 平17(ネ)1300).

本件取締役会議事録について,「モデル文集の文例に取締役の名称等を記入しただけのものではないものの,使用されている文言,言い回し等は,モデル文集の文例に用いられているものと同じ程度にありふれており,いずれも,日常的によく用いられる表現,ありふれた表現によって議案や質疑の内容を要約したものであると認められ,作成者の個性が表れているとは認められず,創作性があるとは認められない」等判示.

私は本件文書を見たわけではないけれど,取締役会議事録というのは,独特な書き方をするとはいえ,その書き方は業界ではありふれた表現にとどまるので,創作性があるとは認められなかったのだろう.

単に議事内容を羅列するにとどまらず,出席者独自の表現による自由討論内容をそのまま記載したり,経営学の分野に属する筆者独自の批評を加えたり,さらには創作的なイラストを自作して余白に加えるとか,「はじめに」「おわりに」欄,あるいは「まくら」と「あんか」などと題して,時事や生活に関する随筆的な記述を加えれば,著作物性が肯定される可能性もありそうだ.

もっとも,旧商法260条の4の取締役会議事録閲覧謄写請求権は,株主等の権利行使のため必要な範囲で認められるものであり,これにより取得した書面等の使用は,閲覧謄写請求権行使の目的自体による制約を受け,これに反する公開により会社は信義則上の利益を違法に侵害されたとして民法709条,710条による損害賠償を認容.

「人格権としての性質を有する名誉,情報プライバシー」も侵害されたとの会社側主張には,裁判所もどうコメントしてよいのか迷った模様.

ここの肉まん,結構いけてると思ってたんだけど.

図書館で,目録を検索して取り寄せてもらうのがマッチメーキングサービスだとしたら,書架の間を歩き回りつつ幅広く関心のある本に触れるのは,お見合いパーティーであるらしい.前者は,地理的に離れた人とも出会えるのがメリットで,後者は,予期しない出会いがあるのがメリットなのだろう.

本屋さんは,いま売り出し中の本のみが並べられているので,図書館とはまた傾向が違って楽しい.会社法とかいろいろ制度が変わっているので,そのあたりもきっちり押さえなければと思うのだけれど,本屋さんからはいつしか足が遠のいてしまった.

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■2006/ 5/13(土)  上有政策,下有対策――印紙税をめぐるエトセトラ

あまり役に立たない話です.

それに,プロフェッショナルな方も読んでくださっているのに,何ら専門知識を持ち合わせていない者が講釈するのは気が引けます.しかも,あまり細かいところまで書いてないですが….

印紙税というのは,はなはだ歴史の長い税目であるけれど,所得税や消費税といった,本来シンプルで中立的な税に比べ,民間の経済活動に対して,非合理的な影響を及ぼす例が見受けられるもの.徴税の便宜のためとはいえ,もう少し何とかならないだろうかと思うことがときどきある(銀行の ATM で初めて現金を預け入れると,後日自宅に謎のファイルが郵送されてくるのも,その一例).

普通のお店で物を買ったりして,3万円以上のお金を支払って領収書を発行してもらうと,200円の印紙(政府の発行する収入印紙のこと.以下同様)をお店が貼ることになる.これは,日本で生活している人なら大体経験のある話.

株券にも200円から2万円の印紙を貼らないといけない(実際に印紙を1枚1枚貼る代わりに申告納付の承認を受けているとしても,同額の税金を納めなければならないことには代わりない).一定の要件を満たす株式の分割等では印紙税が非課税になる時限措置もあるとはいえ,上場廃止になった某会社の場合など,担当者や株主は釈然としない思いをしているのではないか.この話の非合理的なところは,1枚当たり何円という方式で課税されるというところにある.

世の中ではとても高額の印紙を貼らなければならないことがときどきあって,そのうちの一つが,会社を設立するときに公証人の認証を受けるための,定款の原本.

この税額は4万円.1回限りとはいえ,何かのサービスの対価でもないのに4万円も支払うのは,個人で起業する人などにとって酷なのだと思う.

そこで,最近は定款を電子的に作成して公証役場に持ち込み,電子的に認証してもらうという方法が流行っているらしい.

これだと,原本が紙でないので,印紙を貼る必要がないので,4万円のコスト削減になるのだという.この方法は完全に合法です,なんて書くとかえって嘘っぽくなってしまうけれど.

各種の契約書も,しばしば印紙税額が高額になる.不動産売買契約書,工事請負契約書,などなど.大量の顧客と締結する契約書なら,1通当たり4千円だって惜しいかもしれない.

そこで,こういった契約書も今後は電子的に作成されるようになり,紙での作成は少数派となるのかもしれない.

IT の活用,電子署名の実用化は望ましいことだけれど,こういった形で普及が進むというのは少々変な気がする.

印紙税といえば,19号文書問題というのもあった.ものの本によれば,かつて,とあるキリスト教の教会が,献金袋に複数回の領収事実を証明していたのが,印紙税法で定める「通帳」に該当するとして税金を課されたことがあったらしい(大体,毎月のことだから,紙と手間を節約しようと思ってそんな方式にしてしまったのだろう).

単なる領収書は,普通の会社や普通のお店が発行するもので,3万円以上の受取金額の記載があれば課税対象.でも,たとえば生協が組合員に対して発行する領収書などは営業に関しないものとして非課税となる(参照: 印紙税法別表1第17号,印紙税法基本通達17文書21).

宗教法人が発行する献金領収書も同様に,営業に関しないものとして非課税となる.でも,「通帳」の課税を定める別表1第19号にはそうした非課税の定めがないので,1冊当たり年間400円かかってしまう(法4条2項も参照).

これではつまらないので,領収文言を削除するなどという対策をとったというのだけれど,領収欄に切り取り線を入れておいて,毎月領収印を押しては切り取って渡すという方式にしてみるという対策もあるかと思ってみた.

電子的領収書の普及はまだ遠いだろうけれど,電子的な支払方法の方はずいぶん普及してきたから,今後そういったこともあるのかもしれない.

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■2006/ 5/10(水)  年金といえば.

昨日来自分の年金加入記録を眺めていて思ったこと.

年金といえば,老齢基礎年金と老齢厚生年金があって,社会保険庁のページなどを参照すると,ごく大ざっぱに言って,前者は保険料納付済月数に定額を掛けたもの,後者は厚生年金加入中の給与の合計額に定率を掛けたものが65歳から毎年支払われるという仕組みらしい.

前者の対象は国民全員.後者の対象は厚生年金などの加入者のみ.

前者は納得感があるけれど,後者は,年々次第に物価や賃金が上昇すると想定すると,20代や30代の給与の総額は,40代や50代の給与の総額に比べて取るに足らないので,若いうちに支払った保険料はなんだか掛け捨てのようで損な気がする.

たとえば20歳の1年間に得た給与は,その年から65歳までの35年間の物価または賃金の上昇率を掛ける.55歳時の年間給与には,65歳までの10年間の物価または賃金の上昇率を掛ける.そのようにして各年の年間給与に支給開始までの期間に応じた率を掛けて合計したものをベースに年金額を計算するという話なら納得がいくのだけれど,そうではないらしかった.

そんな発言をすると,「強制加入の公的年金について貯蓄や民間年金と同じ次元で損得を議論することはなじまない」という反論が返ってくるけれど.

でも,厚生年金などに加入していない人は,老齢基礎年金に対応する保険料を納めるのみで,余資は自己運用できると考えられるのならば,働き方の選択に対して年金制度が中立でないという問題点が見えてくる.

個人レベルでの対策としては,40代から50代の間は厚生年金に加入されるような働き方をするのが賢い,ということになるだろうか.もちろん私がその年になったときには,そんな制度上の問題は解決されているのだと信じたい.

(22日追記)金融広報中央委員会のページによれば,上記の通りではないらしい.たとえば1985年4月からの1年間の給与には1.295倍,2005年4月からの1年間の給与には0.980倍を掛けるという形で,加入時期に応じた再評価率を掛けたものを年金額の計算に使用するのだという.厚生年金保険法43条あたりを読むと,いくぶんどんぶり勘定のような感じではあるものの,手取り賃金(名目)の上昇に比例して年金額を計算するような仕組みになっている模様.

今日もついつい小難しい日記にしてしまった.反省….

夕食は,豆腐と青ねぎの卵とじ,鶏肉・大根・にんじんのみそ汁,菜飯.

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■2006/ 5/ 9(火)  年金個人情報提供サービス

先日来申し込んでいた,年金個人情報提供サービスの,ユーザID・パスワードが到着.

先日,発行 NG 連絡を受けて再度発行申し込みをしていたところ,やっぱり発行しますという連絡が後日届いていたもの.

今回は,「今回お送りしました『ユーザID・パスワード』は,最初に申し込んでいただいた分です」「再度申し込んでいただいた分にかかる『ユーザID・パスワード』は後日お送りいたしますが,…後で発行した『ユーザID・パスワード』を優先することとしているため,今回お送りした『ユーザID・パスワード』は使用できなくなります」との書面が同封されてきた.この書面は,基礎年金番号が手書きで手作り感が漂っている.それならそうと,再度申し込んだ分についてのみユーザID・パスワードを発送すればいいのに,何がなんだか….

ただ,今日のうちはログインできるようで,無事学生時代からの年金加入記録が閲覧できたので,ひとまずよしとする.

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■2006/ 5/ 8(月)  画材屋さんで.

神保町で,画材屋さんにぶらりと入る.

美術作品は鑑賞専門なので,日ごろ画材屋さんに立ち寄ることはない.今日は,大きなショーウインドウに飾られた絵画に目がとまって,何点か見て回った.新作の水彩画のようなのを印刷したもので,部屋に飾るとちょうどよさそうなサイズ.ただ,作家のサイン入りであるとしても,値段が7,000円台というのがいまひとついただけなかった.もしこれが1枚2,000円ぐらいなら数点気に入ったものを購入してしまうところなのだけれど.

同じ店舗の3階では額縁を販売していた.既製品と,オーダーメイドのものと.シンプルな縁や,細工に手が込んでいる縁などいろいろあって,目を細めてしまう.美術品である絵自体より工芸品である額縁の方に関心が向いてしまうのは,気楽に鑑賞できるという点も大きいのかもしれない.

そういえば,うちではいわゆるデッサン額に自作の写真などを気分に合わせてそのまま飾っているのだけれど,マット(額縁と作品の間を埋める厚手の紙などで作った台)を合わせると,もっと映えるかもしれないと思った.要は台紙なのだけれど,その色選びも楽しそうだ.家のプリンタで出力する以上,作品自体のサイズは A4 判に制限されるのだけれど,マットを使うとそれより大きな額縁に飾ることになるので,ボリューム感が演出できるかもしれない.

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■2006/ 5/ 7(日)  路線価

国税庁のサイトの路線価図を閲覧.

私の住んでいる場所は,居住条件がよくないからか近隣に比べれば2割ほど路線価が安く設定されているのだけれど,それでも名古屋の実家に比べて1割ほど路線価が高いことを知って驚く.実家の方がずっと都心に近くて便利なのに.

なお路線価とは,財産評価基本通達により,相続税・贈与税の課税のため宅地の価格を計算する際に使用することとされているもので,毎年,市街地的形態を形成する地域の道路について設定・公表されており,相続税・贈与税に関しては,原則として,土地の面する道路の路線価にその土地の面積を掛けることにより土地の評価額を計算する.

公的に決められる土地の価格としては,このほかに固定資産税評価額と,地価公示法により公示される価格(いわゆる公示地価)がある.法律屋さんの一番なじみのあるものといえば,やはり固定資産税評価額なのだと思う.公示地価などは全国地価マップとして公開されており,こちらのサイトも利用価値が大きそうだ.

連休の最終日.郊外の新緑の中でしばし休息をとる.敷地が広い上に,休日とあって周りを行き交う人影もまばらだから,くつろげる.

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■2006/ 5/ 6(土)  設計ミス?

15年変動利付国債の一部の銘柄の単価が93円程度まで下落していることに気づく.

教科書的には,固定利付債は金利上昇時に価格が下落するのに対し,変動利付債は,金利上昇時に支払利子が増加することから価格は下落しない(金利下落時にも価格は上昇しない),と想定される.でも日本の変動利付国債は10年国債の利回りに連動して支払利子が決定されるため,イールドカーブの形状が変化した場合には価格が変動するという特徴があるのだと判明.

価格変動リスクを本当に低減したいなら,短期金利に連動して利払いを行う設計とする必要があったのだった.

なお,日本の変動利付国債は機関投資家のみを対象として発行されているため,個人への直接の影響はない.

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■2006/ 5/ 5(金)  たまには鉄道趣味について.

「大都市圏鉄道ダイヤ研究室」がリニューアルして「鉄道工事・施設研究の部屋」として再登場していることに気づく.東急線を初めとしていくつかの鉄道路線の配線状況が確認できる.

港南ターミナル・鉄道のりばは,東京近郊を中心とする多数の路線の車両運用が細かく掲載されていてすごい.

東急電鉄今後の予定について.田園都市線に,今月,6ドア座席格納車両が追加導入される.目黒線は,一部地下化が7月,急行運転開始が9月.

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■2006/ 5/ 4(木)  事業承継と水道のパッキン交換

昨日は,事業承継(ここでは,特定の者に経営権を集中的に引き継ぐことにより経営者の死亡に左右されず企業活動を継続させることと定義したい)に種類株式を利用してはどうかと書いた.でも,税制しだいで結局多額の相続税を支払うことになるかもしれない.

そこで,もはや信託とは何の関係もないのだけれど,企業のオーナーの死亡前にあらかじめ,意中の後継者を乙とし,その他の相続人を甲とし,甲乙の間で,以下のような売買および質権設定契約を交わしておくというのはどうかと考えてみた.

これだと種類株式を利用しないから,相続税の計算上の財産評価の不透明感はなさそう.ただ,相続人が上記の手続に協力的であることが前提となる.

一部の相続人が協力してくれない場合は,オーナー自らが売主兼質権者となって,自己の所有する株式のうち非協力的な相続人の相続する割合に応じた部分について上記類似の契約を意中の後継者との間で締結しておくこともできるだろうけれど(協力的な相続人には株式を,非協力的な相続人には売買代金債権を相続させる旨の遺言を書いておくことを想定),そうすると相続財産の一部が未上場株式でなく売買代金債権になってしまうので,相続税の計算上は不利になりそうな気がする.

なお,未上場会社の株式に限らず,特定の財産を特定の者に引き継がせたい場合一般に幅広く応用できそうだ.

水道の蛇口からの水漏れがひどくなったので直さなければと思って,溝の口のイトーヨーカドーに行ってみたものの,部品も工具も見つからなかった.家の近くにホームセンターってあっただろうか,と検索して,JR 貨物の梶ヶ谷貨物ターミナルに1軒あることが判明.ここはひとつ,少々気が重くても行かなければ,と自転車を駆ることにした.

坂の上り下りが続いたものの,それほど時間はかからず,20分ほどで無事到着.ホームセンターは本当に駅の敷地内にあるのだった.もちろんこの駅に入るのは初めてで,傍らにはコンテナが積まれており,構内は閑散としていて,子どもたちがボール遊びなどしている.こんな立地で朝7時から営業していて客が来るのだろうかと思ったけれど,店内に入ってみると,案外賑わっていた.うちのモンキーレンチは水道の蛇口には微妙に使用できない小さめのタイプなので,ナットを外すためにウォーターポンププライヤーを購入し,部品のセットも手に入れる.家に戻って,ケレップと三角パッキンを交換.ゴムパッキンは数年で寿命がくるという話なので,隣の蛇口のケレップも予防保全的に取り替えておいた.

夕食に,小かぶ・にんじん・ブラウンマッシュルームのスープ仕立てを作る.

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■2006/ 5/ 3(水)  後継ぎ遺贈型受益者連続信託 その2

先日本欄で取り上げた後継ぎ遺贈型受益者連続信託について,信託大好きおばちゃん氏が税務上の課題を指摘しておられる

そもそも,受益者連続信託は第1次受益者の生活保障のために設定される場合と,事業承継のために設定される場合を想定して創設される制度であるらしい.

前者の場合,受益者連続以外の方法をとることもできそうだと思ってみた.

たとえば後妻が生存中は後妻の生活のために遺産を使いつつ,後妻の死亡後は先妻との子に遺産を引き継がせるといった目的であるとする.

先妻との子に遺産を渡すような遺言にしてしまうと,後妻の居住用家屋の利用権については対抗要件を備えられるとしても,後妻の生活費を毎月支払うといった債務については先妻との子の負担する他の債務に優先して支払われるようにするのが難しい.そこで,後妻と先妻との子にそれぞれ異なる内容の受益権(後妻は家屋を利用することができ,定期に生活費の支払いを受けるという内容,先妻との子は,後妻の権利を害さない範囲で随時信託財産を借り受けることができ,後妻の死亡時に信託財産の引渡しを受けるという内容)を付与する信託を設定するというのではどうか.これだと,税務上はいくぶん有利になりそうな気がする.どんな取り扱いになるのかはなはだ不明ではあるけれど.

事業承継を目的とする場合はどうだろう.たとえば遺産の主な部分が未上場株式で,配偶者が生存中は配偶者が遺産の利益を受け,配偶者の死亡後は特定の子に遺産を引き継がせるといった目的であるとする.

単純に配偶者に遺産を渡すような遺言にしてしまうと,配偶者(およびその債権者)の意思に当該株式の行方が左右されてしまう.

また,単純な受益者連続信託にすると,多額の相続税をいったん納付して後日還付を受けることになって損だという話だ.

そこで,たとえば通常の株式に比べてごくわずかしか配当金を支払わない種類株式を大量に発行したり,あるいは,当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役を選任することができるような種類株式を発行したりして,当該種類株式のみを受益者連続信託に入れたり,意中の子に直接渡したりすればよいのではないかと思ってみた.

ただ,種類株式の評価方法が明らかになっていないのが弱点か.また,配当金や残余財産をほとんど受け取れないのに議決権だけたくさん持っている株主を作ると,企業価値を上げるような決定に拒否権を行使するのが当該株主にとっては合理的な選択となるといった状況が生じる可能性があるため企業統治上問題があるという話もある(議決権の復活や種類間の転換などについて工夫を凝らしておけば大丈夫なのだろうか).

夕食に,かに玉を作る.あんをかけない簡易バージョン.

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■2006/ 5/ 2(火)  座右の銘

某小説第2巻の主役人物は,座右の銘が「先手必勝」なのであった.

そんな人が上司だったら,ちょっとストレスがたまってしまいそう.

「座右の銘は『真心』」なんて人の方が私には楽なのだと思う(蛇足ながら,社名に「真心」という英単語を含める大手証券会社は,ちょっとイメージが違うかもしれない).

ビジネスパーソンが小説を読むシチュエーションといえば,戦国時代に取材した小説を楽しみつつ経営やリーダーシップを学ぶのかもしれないけれど,若い人に人気の小説に学ぶのも,よいのかもしれない.

夕食に,白ワイン風味深川めしを作る.あさり(むき身ならなお可)を買ってきて,白ワインと一緒に片手鍋に放り込んで火を通しつつ適度に水分を飛ばして,煮汁ごとご飯に載せて出来上がり.仕上げにパセリを振ってもよさそうだ.

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■2006/ 5/ 1(月)  5月初めのためしとて.

メーデーおめでとうございます!(会社によっては祝日扱いになっているところもありますね) 今年はそれに加えて会社法施行という喜びも重なり,さらにめでたいことです.

いつも同じ時間に通り過ぎるのを見送る貨物列車.載っている特殊コンテナなどとはだいぶ顔なじみになってしまった気分だけれど,連休の谷間だからか,今日はコンテナの積載数がだいぶ少なかった.

湿気を含んだ海風に当たりながら,そんなことを考えていた.

先日本欄でも取り上げた,年金個人情報提供サービス.先月上旬にウェブ上で利用を申し込んだところ,同24日付で「入力された住所が,社会保険庁で把握しているものと相違しているためユーザ ID とパスワードを発行できない」という意味の連絡が届いた.

不思議に思って調べてみると,相違していなくもない.でも,番地の枝番の有無といった点が違っているのならまだしも,県名の有無とか,全角か半角かとか,記号の文字種とかで NG を出すなんて.よっぽど堅いお役所なのかなあ.

そうと思っていたら,同28日付で,「当庁において再度審査をさせていただきました結果,…要件を満たしていることが確認できました」との通知が届く.先ほどの NG 連絡とは打って変わって,あて名はもちろん,通知書記載の基礎年金番号も手書きの,手作り感漂う封書であった(料金別納ではなくて,切手が貼ってある…).ユーザ ID とパスワードは8日(予定)に送付するとのこと.

ウェブ上で入力された住所を DB 上のデータとの間で単純に文字列比較して弾いてしまっていたのだろうか.そうだとしたら,要件定義で混入した欠陥のために下流工程が苦労させられたということになるのだろう.困ったものだ.

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